空き家からの落雪で被害を受けてしまった場合には
最近は親から相続した家をそのまま放置しておく人が増加してきています。
所有しているだけでも固定資産税の負担が生じますので、早く手放してしまいたいと考える人が多いようですが、老巧化した家が建っていますし、相続人が遠方に住んでいるケースが多いために、売却がスムーズに進まず放置されているケースがかなり多く見られます。
稀に空き家の屋根に積もった雪が落ちてきて隣家の建物を壊してしまうようなことがあります。所有者には建物を適切に管理する義務がありますので、発生した損害を賠償する義務を負うのですが、なかなかスンナリと応じてくれません。名古屋にお住まいの方が隣りの空き家からの落雪で損害を受けてしまった場合は、旭合同法律事務所に相談するとよいでしょう。弁護士に頼めば、損害を賠償してもらうことができるようになります。